Coursebaseをご利用いただくクライアント様には、弊社との間で弊社が定めるSaaSサービス利用契約を締結いただいております。以下はそのSaaSサービス利用契約の内容となり、以下の内容に基づいた契約を締結後、クライアント様はCoursebaseをご利用いただくことができます。クライアント様のご利用状況に基づき、実際に締結させていただくSaaSサービス利用契約の内容は一部変更となることがございますので、あらかじめご了承ください。

SaaSサービス利用契約書

クライアントとコースベース株式会社(以下「コースベース」という。)は、コースベースがクライアントに対し、コースベースが提供するSaaSサービスであるCoursebaseの利用に関して以下のとおり合意したので、表記記載の契約締結日付で本SaaSサービス利用契約書(以下「本契約」という。)を締結する。

第1条 目 的

本契約は、コースベースがクライアントに対し本件サービス(第2条第3号に定義される。以下同じ。)の利用を許諾することに関する、当事者間の権利義務関係を定めることを目的とする。

第2条 定 義

本契約において使用される以下の用語は、各々以下に定める意味を有するものとする。

1. 「ID」とは、本件サービスを利用するためにユーザー(本条第9号に定義される。)に割り当てられた、メールアドレスその他文字列で構成された一意な識別子を意味する。なお、1つの一意なIDあたりを1IDとして数えるものとする。

2. 「研修」とは、クライアントがユーザーに対して提供する研修、授業、トレーニングその他教育を意味する。

3. 「本件サービス」とは、コースベースが「Coursebase」という名称において提供する研修を管理するためのSaaSサービスを意味する。ただし、第9条(本件サービスの変更)の定めに従い本件サービスの内容が変更された場合には、その変更された内容をもって本件サービスとする。

4. 「提供コンテンツ」とは、コースベースが本件サービスにおいて、クライアントが利用可能なものとして提供する研修用教材を意味する。

5. 「クライアントコンテンツ」とは、クライアントが本件サービスでの利用のために自らの費用と責任で準備をする研修用教材を意味する。

6. 「知的財産権」とは、著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権(これらの権利を取得し、又はこれらの権利につき登録その他の出願する権利を含む。)を意味する。

7. 「本件システム」とは、本件サービスの提供のためにコースベースが使用しているコンピューター・システムを意味する。

8. 「クライアント組織」とは、クライアントが管理する、クライアントの本件サービスの利用環境を意味する。

9. 「ユーザー」とは、クライアント組織に登録されたIDを用いて本件サービスを利用する者を意味する。

10. 「利用期間」とは、表記「利用期間」に記載の期間を意味する。ただし、第18条(有効期間)の規定により延長された場合には、その延長期間も含むものとする。

11. 「利用料」とは、本契約に基づき、クライアントがコースベースに対して支払う本件サービスの利用許諾の対価を意味する。

第3条 本件サービスの利用許諾

1. コースベースは、クライアントに対し、利用期間中、本件サービスを提供し、クライアントは、本契約に基づき、本件サービスを利用することができる。

2. クライアントは、コースベースが定める利用条件に従い、本件サービスにおいて、提供コンテンツを利用することができるものとする。提供コンテンツの利用料、利用料の支払方法その他提供コンテンツ特有の利用条件についてはコースベースが定め、本契約又は書面(当事者間の合意がある場合、「書面」には電子書面も含まれるものとする。以下同じ。)にコースベースが別途提示するものとする。

第4条 IDの登録

1. クライアントは、本件サービス所定の手続に従い、IDをクライアント組織に登録することで、ユーザーに本件サービスを利用させることができるものとする。

2. クライアントは、自らの責任の下、IDの登録を行うものとする。

3. コースベースは、IDが現実に本件サービスで利用されているか否かに関わりなく、クライアント組織に登録されたIDの数に基づいて利用料を算出することができるものとする。

4. クライアントは、ユーザーに本契約を遵守させるものとし、ユーザーの行為をクライアントの行為とみなして一切の責任を負うものとする。

5. クライアントは、コースベース、本件サービスの他の利用者又は第三者の権利・財産を侵害する等、不法な目的又は悪質な方法で利用されるID(以下「違反ID」という。)を登録してはならない。

第5条 月額プランの利用料の支払い

1. 表記において、「月額プラン」が選択されているクライアントは、本条の定めに基づき、本件サービスの利用料を支払うものとする。

2. クライアントは、コースベースに対し、毎月の本件サービスの利用許諾の対価として、各月ごとに、表記記載の「月額プランの利用料」に定める1IDあたりの金額に当月のID数を乗じた金額及びそれに係る消費税相当額を、翌月末日までに支払うものとする。なお、「当月のID数」とは、クライアントが本件サービスを利用した月の一時点においてクライアント組織に登録されていたID数の最大値を意味し、月の途中でID数に増減が生じた場合でも、その最大値をもって当月のID数とする。コースベースは、クライアントに対し、翌月初に請求書を送付する。

第6条 年額プランの利用料の支払い

1. 表記において、「年額プラン」が選択されているクライアントは、本条の定めに基づき、本件サービスの利用料を支払うものとする。

2. クライアントは、コースベースに対し、1年間の本件サービスの利用許諾の対価として、表記記載の「年額プランの利用料」に定められた利用料及びそれに係る消費税相当額を、利用期間の初日の前日までに支払うものとする。利用期間が更新された場合には、クライアントは、コースベースに対し、更新された1年間の利用期間の本件サービスの利用許諾の対価として、当該更新された1年間の利用期間の利用条件に基づいてコースベースが算出し、クライアントが合意した利用料及びそれに係る消費税相当額を、当該更新された利用期間の初日の前日までに支払うものとする。

3. 各月のID数が表記記載の「年額プランの最大ID数」(利用期間が更新された場合には、更新時に定められた年額プランの最大ID数)を超えた場合には、クライアントは、コースベースに対し、当該超過ID数に表記の「追加料金」に規定された超過ID1IDあたりの金額を乗じた金額の総額及びそれに係る消費税相当額を支払うものとする。年額プランの対象である各1年の利用期間に係る追加料金の総額の支払いについては、各利用期間の満了又は更新後に、コースベースが、クライアントに対し、請求書を送付し、クライアントは、コースベースからの請求書を受領後30日以内に支払うものとする。なお、「各月のID数」とは、各月の一時点においてクライアント組織に登録されていたID数の最大値を意味し、月の途中でID数に増減が生じた場合でも、その最大値をもって各月のID数とする。

4. 各月のID数が表記記載の「年額プランの最大ID数」(利用期間が更新された場合には、更新時に定められた年額プランの最大ID数)を下回った場合においても、クライアントは、利用料全額の支払いを免れず、また、コースベースに対し、その返金を求めないものとする。

第7条 利用料の支払方法

1. 本契約に基づく、クライアントからコースベースへの利用料の支払いは、コースベースが指定する銀行口座への振込送金の方法で行われるものとし、銀行振込手数料はクライアントの負担とする。

2. コースベースは、本契約に基づいてクライアントから受領した利用料につき、本契約の解除、ユーザーが本件サービスを利用しなかったことその他いかなる理由に基づいても返金しないものとし、クライアントは、既に支払義務の発生した利用料の支払いを免れないものとする。ただし、コースベースの都合による本件サービス終了による場合は、この限りではない。

3. 本件サービスの利用期間が、月又は年の途中で開始又は終了する場合においても、利用料の月割計算及び日割計算は行わないものとする。ただし、コースベースの都合による本件サービス終了による場合は、この限りではない。

第8条 遅延損害金

コースベースは、クライアントが利用料を所定の支払期日が過ぎても支払わない場合、クライアントに対し、支払いがされていない旨を通知するものとし、クライアントが当該通知に記載された支払期限が過ぎてもなお支払いを行わない場合、コースベースは、クライアントに対し、当初の支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に、年14.6%の割合で計算した金額を遅延損害金として利用料に加え請求できるものとする。

第9条 本件サービスの変更

クライアントは、本件サービスがコースベースの裁量により随時改良又は変更される場合があることを、予め認めるものとする。なお、当該改良又は変更が、クライアント又はユーザーに相当な不利益を与える可能性があるとコースベースが判断した場合、コースベースは、事前にクライアントに通知するものとする。本条に基づいてコースベースが行った措置によりクライアントに生じた損害について、コースベースは、一切の責任を負わないものとする。

第10条 本件サービスに関する遵守事項

1. クライアントは、本件サービスに関して、以下の各号に該当する行為をしてはならない。

(1) コースベース、本件サービスの他の利用者又は第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉その他の権利又は利益を侵害する行為

(2) 本件サービスにおいて、コースベースによるシステムの円滑運用のための必要最低限の情報又はデータの取り扱い作業(必要な範囲での複製、改変、送信その他の行為等)がサービス利用者やサービスに関わる第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉その他の権利又は利益の侵害に該当する行為であるとして、苦情や賠償請求等をコースベースに対して申し立てる行為

(3) 犯罪行為に関連する行為

(4) 法令に違反する行為

(5) 公序良俗に反する行為

(6) コンピューター・ウィルスを含む電子メール等有害なコンピューター・プログラム等をコースベースに送信する行為

(7) 本来の研修管理用途とは異なる不適切な目的又は悪質な方法で情報又はデータを取り扱う行為(「情報又はデータを取り扱う行為」とは、本件サービスにおける情報又はデータのアップロード、入力、編集、送信、複製、削除その他の情報又はデータの取扱い行為全般を指すものとする。)

(8) 違反IDを登録する行為

(9) その他、コースベースが不適切と判断する行為

2. クライアントは、コースベースが示す手順及びコースベースが必要に応じて行う指導に従って本件サービスを利用しなければならない。

3. コースベースは、クライアント及びユーザーの行為が本条第1項又は第2項に違反する場合、クライアントに事前に通知することなく、クライアント及びユーザーによる本件サービスの一部又は全部の一時的又は永久的な利用停止の措置をとることができる。

4. コースベースは、前項に基づくコースベースの行為によりクライアントが被った損害について一切の責任を負わないものとする。

第11条 情報の削除

1. クライアントが本件サービスに送信した情報又はデータが、前条第1項各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあるものとコースベースが判断した場合には、コースベースは、クライアントに事前に通知することなく、コースベースの裁量に基づき、当該情報若しくはデータの全部若しくは一部の削除、又は本件サービスの一時的若しくは永久的な利用停止の措置をとることができる。

2. コースベースは、前項に基づくコースベースの行為によりクライアントが被った損害について一切の責任を負わないものとする。

第12条 情報の利用権限

コースベースは、本件サービスを介してコースベースが取得したクライアント及びユーザーに関する情報又はデータを、本件サービスの稼働のチェック、本件サービスの改良その他コースベースがクライアントに本件サービスを提供するために必要な範囲で閲覧及び利用することができるものとする。

第13条 本件サービスの停止

1. コースベースは、以下のいずれかに該当する場合には、クライアントに事前に通知することなく、本件サービスの一部若しくは全部の提供を一時的に停止し、又は永久的に中止することができるものとする。

(1) 本件サービスに係るコンピューター・システムの点検又は保守作業を緊急に行う場合

(2) 本件サービスに係るコンピューター・システム、通信回線等が事故等により停止した場合

(3) 火災、停電、天災地変その他不可抗力により本件サービスの運営ができなくなった場合

(4) その他コースベースが停止又は中止が必要と判断した場合

2. コースベースは、前項に基づいてコースベースが行った措置によりクライアントに生じた損害について一切の責任を負わないものとする。

第14条 ID等の管理

1. クライアントは、自己の責任においてID、IDに係るパスワードその他のIDに係る情報(以下「ID等」という。)を管理(ID等の登録、更新、削除その他ID等の管理に係る作業)及び保管するものとし、これを第三者に利用させたり、貸与、譲渡、売却等をしてはならない。

2. ID等の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任はクライアントが負うものとし、コースベースは、一切の責任を負わないものとする。

3. クライアント企業は、ID等が盗用され、又は第三者に使用されていることが判明した場合には、直ちにその旨をコースベースに通知するとともに、コースベースからの指示に従うものとする。

第15条 クライアントコンテンツの知的財産権並びに表明及び保証

1. クライアントコンテンツに関する知的財産権は、クライアント又はクライアントにライセンスを許諾している者に帰属するものとする。

2. クライアントは、本件サービスで利用するクライアントコンテンツが、第三者の知的財産権その他いかなる権利も侵害していないこと並びに法令及びガイドラインを侵害していないことを保証する。

3. 前項のクライアントによる表明及び保証が真実でなかった場合、コースベースは、当該クライアントコンテンツを利用した本件サービスの提供を拒絶することができ、本件サービス利用開始後に判明したときは、直ちに当該クライアントコンテンツの利用を取りやめることができるものとする。これによりクライアントに損害が生じた場合でも、コースベースは何らの責任を負わないものとする。

4. クライアントが本条第2項に定めるクライアントの表明及び保証に違反し、当該違反に起因又は関連してコースベースが損害、損失及び費用(第三者からの請求の結果として生じるものか否かを問わない。また、合理的な弁護士費用も含む。)を被った場合、クライアントは、コースベースに生じた当該損害等を賠償するものとする。

第16条 本件サービスの知的財産権

1. 本件サービス、本件システム及び提供コンテンツに関する知的財産権は、コースベース又はコースベースにライセンスを許諾している者に帰属するものとする。

2. クライアントは、コースベースのクライアントに対する本契約に基づく提供コンテンツの利用許諾が、コースベースが第三者から許諾されているライセンス(以下「元ライセンス」という。)を前提とする場合があること、したがって元ライセンスが何らかの事由で失効したときには、クライアントは提供コンテンツの利用ができなくなる可能性があること及び元ライセンスを所有する第三者の判断で提供コンテンツの内容が変更される可能性があることを予め認めるものとする。コースベースは、元ライセンスの失効又は提供コンテンツの内容の変更を原因としてクライアントが被ったいかなる損害についても賠償する責任を負わないものとする。

3. 本契約に基づくコースベースのクライアントに対する本件サービスの利用許諾は、本件サービス、本件システム及び提供コンテンツの知的財産権の移転又は譲渡を意味するものではない。

4. クライアントは、本件サービス及び本件システムのリバースエンジニアリング、複製改変その他コースベース又はコースベースにライセンスを許諾している者の知的財産権を侵害する行為をしてはならない。

5. クライアントは、提供コンテンツの複製改変(コースベースから事前に許可を得た場合は除く。)、ダウンロード(ダウンロードが許可されている提供コンテンツ内のファイルは除く。)、スクリーンショット等の撮影、録音、録画、第三者への提供又は配信その他コースベース又はコースベースにライセンスを許諾している者の知的財産権を侵害する行為をしてはならない。

第17条 保証の否認

1. 本件サービスは、現状有姿で提供されるものであり(ただし、第9条(本件サービスの変更)に係る変更を除く。)、特定の目的への適合性、商業的有用性、完全性、継続性その他本件サービス及び提供コンテンツの利用の効果につき、コースベースは、いかなる保証も行わない。さらに、クライアントがコースベースから直接間接を問わず、本件サービス、提供コンテンツ又はそれらに関する情報を得た場合であっても、コースベースは、クライアントに対し、本契約において規定されている内容を超えていかなる保証も行わない。

2. クライアントは、本件サービスを利用することが、クライアントに適用のある法令、業界団体の内部規則等に違反するか否かを自己の責任と費用に基づいて調査するものとし、コースベースは、クライアントによる本件サービスの利用が、クライアントに適用のある法令、業界団体の内部規則等に適合することについて、いかなる保証も行わない。

3. コースベースは、クライアントが本契約その他コースベースが提示する手順又は指示に違反して本件サービスを利用したことによりクライアントが被った損害及びクライアントのコンピューター、ソフトウェアその他の機器、通信回線その他の通信環境等に起因してクライアントが被った損害について賠償する責任を一切負わないものとする。

第18条 有効期間

1. 本契約は、本契約締結日に効力を発し、表記記載の利用期間の終了日まで有効に存続する。

2. 表記記載の利用期間の定めにも拘らず、本契約の利用期間の満了日の1ヶ月前までにいずれの当事者からも本契約の更新を拒絶する旨の通知がなされなかった場合には、利用期間及び本契約の有効期間はその満了と同時に自動的に1年間延長されるものとし、以後も同様とする。

第19条 解除

1. 本契約の当事者は、相手方に次の各号に掲げる事由の一つが生じたときには、催告を要せず相手方に書面で通知することにより直ちに本契約を将来に向かって解除することができる。

(1) 本契約に違反し、その是正を求める通知を受領後15日以内に当該違反を是正しないとき

(2) 支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあったとき

(3) 振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなったとき、又は手形交換所の取引停止処分その他これに類する措置を受けたとき

(4) 仮差押え若しくは仮処分の命令を受け、その効力が15日以上継続したとき、又は差押え若しくは競売の申立てを受けたとき

(5) 公租公課の滞納処分を受けたとき

(6) 解散したとき(合併による場合を除く。)、清算開始となったとき、又は事業の全部(実質的に全部の場合を含む。)を第三者に譲渡したとき

(7) 監督官庁から営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消しの処分を受けたとき

(8) 資産、信用状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき

2. クライアントに本条第1項に掲げる事由の一つが発生したとき、クライアントのコースベースに対する債務は当然に期限の利益を失い、クライアントは、全ての債務をコースベースに弁済しなければならない。

3. クライアントは、コースベースに対し、1ヶ月前までに書面で通知することにより本契約を将来に向かって解除することができる。ただし、コースベースに本条第1項に掲げる事由が発生した場合はその限りではない。

第20条 契約終了時の取扱い

1. 本契約が終了した場合、クライアント及びユーザーは、本件サービス並びに本件サービスにおいて利用可能であった全ての情報及びデータを利用できなくなるものとする。

2. コースベースは、コースベースの裁量に基づき、本件サービスにおいて利用可能であった全ての情報及びデータを削除することができるものとし、保存又は提供の義務を負わないものとする。

3. コースベースは、本条に基づいてコースベースが行った措置によりクライアントに生じた損害について一切の責任を負わないものとする。

第21条 損害賠償

本契約の当事者は、本契約に違反して相手方に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負う。ただし、本契約において、別段の定めがある場合を除き、本契約に関する各当事者の賠償責任は、直接かつ通常の損害に限り、逸失利益、事業機会の喪失等の間接的な損害は含まないものとする。また、本契約の当事者の賠償責任は、損害賠償の事由が発生した時点から遡って過去1年間にクライアントがコースベースに現実に支払ったサービス利用料の総額を上限とする。

第22条 不可抗力

いずれの当事者も、自らの合理的な支配の及ばない状況(火事、停電、ハッキング、コンピューター・ウィルスの侵入、地震、洪水、戦争、疫病、通商停止、ストライキ、暴動、物資及び輸送施設の確保不能又は政府当局による介入を含むがこれらに限定されない。)により本契約上の義務(支払期限にある金銭債務は除く。)の履行が遅延した場合、その状態が継続する期間中相手方に対し、債務不履行責任を負わないものとする。

第23条 秘密保持

1. 本契約において、「秘密情報」とは、本契約に関連して、一方当事者が、相手方より口頭、書面、電子メールその他記録媒体等により提供若しくは開示されたか、又は知り得た、相手方の技術、営業、業務、財務、組織その他の事項に関する情報の内、相手方により秘密である旨明示された全ての情報を意味する(なお、疑義を避けるために付言すると、当該情報は相手方より秘密である旨が明示されて以降、秘密情報として扱われるものとする)。ただし、開示された情報について秘密である旨の明示がない場合であっても、社会通念又は法令に照らして、秘密として保護されるべきことが明らかである情報は、秘密情報として取り扱われるものとする。

2. 前項の規定にも拘らず、(1)相手方から提供若しくは開示がなされたとき、又は知得したときに、既に一般に公知となっていたもの又は既に知得していたもの、(2)相手方から提供若しくは開示がなされた後又は知得した後、自己の責に帰せざる事由により刊行物その他により公知となったもの、(3)提供又は開示の権限のある第三者から秘密保持義務を負わされることなく適法に取得したもの、(4)秘密情報によることなく単独で開発したもの、(5)相手方から秘密保持の必要なき旨書面で確認されたものについては、秘密情報から除外されるものとする。

3. 本契約の当事者は、秘密情報を本契約に定める当事者間の権利義務を実行する目的のみに利用するものとし、相手方の書面による承諾なしに当該目的以外で相手方の秘密情報を利用し、又は第三者に相手方の秘密情報を提供し、開示し、若しくは漏洩しないものとする。

4. 前項の規定にも拘らず、本契約の当事者は、法律、裁判所又は政府機関の強制力を伴う命令、要求又は要請(日本証券業協会、金融商品取引所その他の自主規制機関による要請及び日本銀行による考査における要請を含む。)に基づき、相手方の秘密情報を開示することができる。ただし、当該命令、要求又は要請があった場合、法令上許容される限度において速やかにその旨を相手方に通知しなければならない。

5. 本契約の当事者は、秘密情報を記載した書面その他の記録媒体等を複製する場合には、事前に相手方の承諾を得るものとし(ただし、相手方から作業を依頼された場合等、作業上複製することが合理的である場合はその限りではない。)、複製物については本条第2項に準じて取り扱うものとする。

5. 本契約の当事者は、本契約の終了時又は相手方から求められた場合には、いつでも、遅滞なく、相手方の指示に従い、秘密情報並びに秘密情報が記載され、又は包含された書面その他の記録媒体及びその全ての複製物を返却し、又は廃棄する。

第24条 通 知

1. 本契約に基づく、又はこれに関連する全ての通知は、電子メール、郵便、手交その他当事者間で合意した方法により当事者間で合意した通知先に対して行うものとする。なお、いずれの当事者も、本項に基づき、相手方に通知することにより通知先を変更することができる。

2. 前項に基づく通知が、相手方の所在不明等相手方の責に帰すべき事由により到達しなかった場合には、その発送の日から2週間を経過した日に、当該通知が到達したものとみなす。

第25条 契約内容の変更

1. 本契約の内容は、本契約の当事者の書面による合意によってのみ変更することができる。

2. 前項の規定にも拘らず、法律の変更又は裁判所若しくは政府機関の強制力を伴う命令、要求若しくは要請に伴う変更については、コースベースは、クライアントの事前の承諾を得ることなく、本契約を変更できるものとする。ただし、本契約が変更された場合、コースベースは、クライアントに対し、速やかにその旨を通知しなければならない。

第26条 譲渡の禁止

クライアントは、コースベースの書面による事前の同意なくして、本契約の契約上の地位又は本契約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対して譲渡、移転、担保設定、使用許諾、貸借、売却その他の処分をしてはならないものとする。

第27条 完全合意

本契約は、本契約に含まれる事項に関する本契約の当事者間の完全な合意を構成し、口頭、電磁的記録又は書面を問わず、当事者間の本契約に定める事項に関する事前の合意、表明及び了解に優先する。

第28条 分離可能性

本契約のいずれかの条項又はその一部が無効又は執行不能と判断された場合であっても、本契約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有し、本契約の当事者は、当該無効若しくは執行不能の条項又は部分を適法とし、執行力を持たせるために必要な範囲で修正し、当該無効若しくは執行不能な条項又は部分の趣旨並びに法律的及び経済的に同等の効果を確保できるように努めるものとする。

第29条 存続規定

第23条(個人情報を除く情報)は本契約終了後3年間、第4条第3項から第5項まで、第5条から第8条まで(ただし、未払いがある場合に限る)、第9条、第10条第1項及び第4項、第11条第2項、第12条、第13条第2項、第14条第2項、第15条から第17条まで、第20条から第22条まで、第23条(個人情報を含む情報)、第24条、並びに第26条から第30条までの規定は、本契約終了後も有効に存続する。

第30条 準拠法及び合意管轄

本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関連して生じた紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第31条 協 議

本契約に定めのない事項及び解釈の疑義については、法令の規定及び慣習に従うほか、両当事者が誠意をもって協議解決を図るものとする。

第32条 反社会的勢力排除の確約

1. 本契約の当事者は、自ら(その役員及び当該契約に係る業務に従事する従業員を含む。以下同じ。)が、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずるものをいう。以下同じ。)に該当しないこと及び将来も該当しないことを表明及び確約する。

2. 本契約の当事者は、その相手方が次の各号に該当する場合には、何ら催告を要せず、本契約その他の本契約の当事者間で締結した全ての契約(以下「当事者間契約」という。なお、当事者間契約に秘密保持に係る義務が含まれる場合、これを除く。)を解除することができる。また、この場合において、被解除者に損害が生じた場合、解除者はこれを賠償又は補償することを要せず、また、当該解除により解除者に損害が生じた場合には、被解除者が賠償する。

(1) 自らが反社会的勢力に該当することが判明した場合又は前項に定める表明若しくは確約が虚偽であったことが判明した場合

(2) 自らが、反社会的勢力又は反社会的勢力と密接な交友関係にある者(以下、反社会的勢力と併せて「反社会的勢力等」という。)と次のいずれかに該当する関係を有することが判明した場合

(イ) 自社の経営が、反社会的勢力等によって支配される関係

(ロ) 自社の経営に、反社会的勢力等が実質的に関与している関係

(ハ) 反社会的勢力等に対して資金を提供し若しくは便宜を供与する関係又は反社会的勢力等から資金の供与を受け若しくは便宜を供与される関係

(ニ) その他反社会的勢力等との社会的に非難されるべき関係

(3) 自ら又は第三者を利用して次のいずれかの行為を行った場合

(イ) 暴力的な要求行為

(ロ) 法的な責任を超えた不当な要求行為

(ハ) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

(ニ) その他反社会的勢力等との社会的に非難されるべき関係

(ホ) 風説を流布し、偽計又は威力を用いて、相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為

(ヘ) その他イからホに準ずる行為

本契約成立の証として、本書2通を作成し、各当事者は、表記に署名又は記名押印の上、各通を保有する。

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