SaaSサービス利用契約書
クライアント企業とコースベース株式会社(以下「コースベース」という。)は、コースベースがクライアント企業に対し、コースベースが提供するSaaSサービスであるCoursebaseの利用に関し、以下のとおり合意したので、表記記載の契約締結日付で本SaaSサービス利用契約書(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条 目 的
本契約は、コースベースがクライアント企業に対し本件サービス(第2条第5号に定義される。)の利用を許諾することに関する当事者間の権利義務関係を定めることを目的とする。
第2条 定 義
本契約において使用される以下の用語は各々以下に定める意味を有するものとする。
1. 「ID等」とは、コースベースが、本件サービスの利用のためにクライアント企業に割り当てるID及びパスワード並びにコースベースが本件サービスを利用するユーザー(本条第7号に定義される。)に割り当てるID及びパスワードを意味する。
2. 「クライアントコンテンツ」とは、クライアント企業が自らの費用と責任で準備をし、本件サービスでの利用のために提供する社員研修用教材等を意味する。
3. 「提供コンテンツ」とは、コースベースが本件サービスにおいてクライアント企業が利用可能なものとして提供した社員研修用教材を意味する。
4. 「知的財産権」とは、著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権(これらの権利を取得し、又はこれらの権利につき登録等を出願する権利を含む。)を意味する。
5. 「本件サービス」とは、コースベースが現在「Coursebase」という名称において提供する社員研修を管理するためのSaaSサービスを意味する。但し、第8条(本件サービス等の変更)の定めに従い本件サービスの内容が変更された場合には、その変更された内容をもって本件サービスとする。
6. 「本件システム」とは、本件サービスの提供のためにコースベースが使用しているコンピューター・システムを意味する。
7. 「ユーザー」とは、本件サービスの利用者としての登録がなされたクライアント企業の役員及び従業員(自社の親会社、子会社、関連会社の役員又は従業員、内定者を含む)、クライアント企業の顧客の役員及び従業員、並びにクライアント企業の販売店の役員及び従業員を意味する。
8. 「利用期間」とは、表記「利用期間」記載の期間を意味する。但し第17条(有効期間)の規定により延長された場合にはその延長期間も含むものとする。
9. 「利用料」とは、本契約に基づきクライアント企業がコースベースに対して支払う本件サービスの利用許諾の対価を意味する。
第3条 本件サービスの利用許諾
1. コースベースはクライアント企業に対し、利用期間中、本件サービスを提供し、クライアント企業はこれに基づき本件サービスを利用することができる。
2. クライアント企業は、コースベースが定める利用条件に従い、提供コンテンツを利用することができるものとする。提供コンテンツの提供価格、支払方法その他の利用条件については、別途コースベースが定め、本契約またはコースベースが提示する提供コンテンツに関連する書類等に記載するものとする。
3. クライアント企業は本条全各項に基づき本件サービスを利用する権利につき、いかなる理由に基づいても、譲渡、移転、担保設定、使用許諾、貸借その他の処分をしてはならない。
第4条 ユーザーの登録
1. クライアント企業は、本件サービス所定の手続に従い、クライアント企業の役員及び従業員(自社の親会社、子会社、関連会社の役員又は従業員、内定者を含む)、クライアント企業の顧客の役員及び従業員、並びにクライアント企業の販売店の役員及び従業員を本件サービスの利用者として登録した上で本件サービスを利用させることができるものとする。
2. クライアント企業は、ユーザーの登録の管理を自らの責任で行うものとし、ユーザーの休職、退職その他の理由により、ユーザーが本件サービスを利用しない状態となった場合には、速やかに本件サービス所定の手続に従って、ユーザーの登録を取り消すものとする。
3. コースベースは、ユーザーが現実に本件サービスを利用したか否かに関わりなく、ユーザーとして登録されているユーザーの数に基づいて利用料を算出することができるものとする。
4. クライアント企業は、ユーザーに本契約を遵守させるものとし、ユーザーの行為をクライアント企業の行為とみなして一切の責任を負うものとする。
5. コースベースが書面により明確に承認した場合を除き、クライアント企業は、本条第1項に規定される者以外の者をユーザーとして登録してはならないものとする。クライアント企業が、本項に違反して本条第1項に規定される者以外の者(以下「違反ユーザー」という。)に本件サービスを利用させた場合には、クライアント企業はコースベースに対して違反ユーザー1ユーザーあたり500円に違反ユーザーが登録されていた月数(月の途中で1日でも登録されていた場合には1ヶ月とみなす。)を乗じた金額を違約金として支払うものとする。
第5条 月額プランの利用料の支払い
1. 表記において、「月額プラン」が選択されているクライアント企業は、本条の定めに基づき、本件サービスの利用料を支払うものとする。
2. クライアント企業は、コースベースに対して、毎月の本件サービスの利用許諾の対価として、各月ごとに、表記記載の「月額プランの利用料」に定める1ユーザーあたりの金額に当月のユーザー数を乗じた金額及びそれに係る消費税相当額を、翌月末日までに支払うものとする。なお、「当月のユーザー数」とは、当該月の一時点におけるユーザーの登録数の最大値を意味し、月の途中でユーザー数に増減が生じた場合でも、その最大値をもって当月のユーザー数とする。コースベースは、クライアント企業に対し、翌月初に請求書を送付する。
第6条 年額プランの利用料の支払い
1. 表記において、「年額プラン」が選択されているクライアント企業は、本条の定めに基づき、本件サービスの利用料を支払うものとする。
2. クライアント企業は、コースベースに対して、1年間の本件サービスの利用許諾の対価として、表記記載の「年額プランの利用料」に定められた利用料及びそれに係る消費税相当額を、利用期間の初日の前日までに支払うものとする。利用期間が更新された場合には、クライアント企業は、コースベースに対して、更新された1年間の本件サービスの利用許諾の対価として、表記記載の「年額プランの利用料」に定められた利用料及びそれに係る消費税相当額を、当該更新された利用期間の初日の前日までに支払うものとする。
3. 各月のユーザー数が表記記載の「年額プランの最大ユーザー数」を超えた場合には、クライアント企業は、コースベースに対して、当該超過ユーザー数に表記の「追加料金」に規定された金額を乗じた金額の総額及びそれに係る消費税相当額を、支払うものとする。年額プランの対象である各1年の利用期間に関する追加料金の支払いについては、当利用期間の満了又は更新後にコースベースが請求書を送付し、クライアント企業はコースベースからの請求書を受領後30日以内に支払うものとする。なお、「各月のユーザー数」とは、当該月の一時点におけるユーザーの登録数の最大値を意味し、月の途中でユーザー数に増減が生じた場合でも、その最大値をもって各月のユーザー数とする。
4. 各月のユーザー数が表記記載の最大利用ユーザー数を下回った場合においても、クライアント企業は利用料全額の支払いを免れず、またコースベースに対しその返金を求めないものとする。
第7条 利用料の支払方法等
1. 本契約に基づく、クライアント企業からコースベースへの利用料の支払いは、コースベースが指定する銀行口座への振込送金の方法で行われるものとし、銀行振込手数料はクライアント企業の負担とする。
2. コースベースは、本契約に基づきクライアント企業から受領した利用料につき、本契約の解除、ユーザーが本件サービスを利用しなかったこと、その他いかなる理由に基づいても返金しないものとし、クライアント企業は既に支払義務の発生した利用料の支払を免れないものとする。但し、コースベースの都合による本件サービス終了などによる場合は、この限りではない。
3. 本件サービスの利用期間が月又は年の途中で開始又は終了する場合においても、利用料の月割計算及び日割計算は行わないものとする。但し、コースベースの都合による本件サービス終了などによる場合は、この限りではない。
第8条 本件サービス等の変更
クライアント企業は、本件サービスの内容がコースベースの裁量により随時改良又は変更される場合があることを、予め認めるものとする。なお、当該変更等が本件サービスの重要な部分に係るものである場合、又はクライアント企業若しくはユーザーに相当な不利益を与える可能性があるとコースベースが判断した場合は、コースベースは事前にクライアント企業に通知するものとする。本条に基づきコースベースが行った措置によりクライアント企業に生じた損害についてコースベースは一切の責任を負わないものとする。第9条 本件サービス利用上の遵守事項
1. クライアント企業は、本件サービスの利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
(1) コースベース、本件サービスの他の利用者又は第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利又は利益を侵害する行為
(2) 本件サービスにおいて、コースベースによるシステムの円滑運用のための必要最低限のデータ取り扱い作業(必要な範囲での複製、改変、送信その他の行為等)がサービス利用者やサービスに関わる第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利又は利益の侵害に該当する行為であるとして、苦情や賠償請求等をコースベースに対し送る行為
(3) 犯罪行為に関連する行為
(4) 法令に違反する行為
(5) 公序良俗に反する行為
(6) コンピューター・ウィルスを含む電子メールなど有害なコンピューター・プログラム等をコースベースに送信する行為
(7) 本来の研修管理用途とは異なる不適切な目的かつ悪質な使い方でデータを送信する行為
(8) その他、コースベースが不適切と判断する行為
2. クライアント企業は、コースベースが本件サービスにおいて表示する手順及びコースベースが必要に応じて行う指導に従って本件サービスを利用しなければならない。
3. コースベースは、クライアント企業又はユーザーが本条第1項及び第2項のいずれかに違反する場合、クライアント企業に事前に通知することなく、クライアント企業及びユーザーによる本件サービスの全部又は一部の利用停止等の措置をとることができる。コースベースは、本項に基づきコースベースが行った措置によりクライアント企業に生じた損害について一切の責任を負わないものとする。
第10条 情報の削除等
1. コースベースは、本件サービスにおけるクライアント企業からコースベースに対する情報の送信行為が前条第1項各号のいずれかに該当し、又は、該当するおそれがあるとコースベースが判断した場合には、クライアント企業に事前に通知することなく、コースベースの裁量に基づき、当該情報の全部又は一部の削除、本件サービスの利用停止等の措置をとることができる。
2. コースベースは前項に基づくコースベースの行為によりクライアント企業が被った損害について一切の責任を負わないものとする。
第11条 情報の利用権限
コースベースは、本件サービスを介してコースベースが取得した、クライアント企業及びユーザーに関する情報を、本件サービスの稼働のチェック、本件サービスの改良、その他のコースベースの業務に必要な範囲で閲覧、利用することができるものとする。第12条 本件サービスの停止等
1. コースベースは、以下のいずれかに該当する場合には、クライアント企業に事前に通知することなく、本件サービスの利用の全部又は一部を永久的に停止又は一時的に中断することができるものとする。
(1) 本件サービスに係るコンピューター・システムの点検又は保守作業を緊急に行う場合
(2) 本件サービスに係るコンピューター、通信回線等が事故により停止した場合
(3) 火災、停電、天災地変、その他不可抗力により本件サービスの運営ができなくなった場合
(4) その他、コースベースが停止又は中断を必要と判断した場合
2. コースベースは、本条各項に基づきコースベースが行った措置によりクライアント企業に生じた損害について一切の責任を負わないものとする。
第13条 ID等の管理
1. クライアント企業は、自己の責任において、ID等を管理及び保管するものとし、これを第三者に利用させたり、貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはならない。
2. コースベースは、本件サービスにおいてコースベースに送信されたID及びパスワードが、クライアント企業又はユーザーのID等として登録されたものである場合には、当該アクセスをクライアント企業又はユーザーによる利用として取り扱うものとし、クライアント企業はこれを了承する。
3. ID等の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任はクライアント企業が負うものとし、コースベースは一切の責任を負わないものとする。
4. クライアント企業は、ID等が盗用され、又は第三者に使用されていることが判明した場合には、直ちにその旨をコースベースに通知するとともに、コースベースからの指示に従うものとする。
第14条 クライアントコンテンツの知的財産権並びに表明及び保証
1. クライアントコンテンツに関する知的財産権はクライアント企業又はクライアント企業にライセンスを許諾している者に帰属するものとする。
2. クライアント企業は、コースベースに提供するクライアントコンテンツが、第三者の知的財産権、その他いかなる権利も侵害していないこと、及び法令、ガイドライン等を侵害しないことを保証する。
3. 前項のクライアント企業による表明及び保証が真実でなかった場合、コースベースは、当該クライアントコンテンツを利用した本件サービスの提供を拒絶することができ、本件サービス利用開始後に判明した場合は直ちに当該クライアントコンテンツの利用を取りやめることができるものとする。これによりクライアント企業に損害が生じた場合でも、コースベースは何らの責任を負わないものとする。
4. クライアント企業が第2項に定めるクライアント企業の表明及び保証に違反し、当該違反に起因又は関連してコースベースが損害、損失及び費用(第三者からの請求の結果として生じるものか否かを問わない。また、合理的な弁護士費用も含む。)を被った場合、クライアント企業はコースベースに生じた当該損害等を賠償するものとする。
第15条 本件サービスの知的財産権
1. 本件サービス及び提供コンテンツに関する知的財産権は全てコースベース又はコースベースにライセンスを許諾している者に帰属するものとする。
2. クライアント企業は、コースベースのクライアント企業に対する本契約に基づく提供コンテンツの利用の許諾が、コースベースが第三者から許諾されているライセンス(以下、「元ライセンス」という。)を前提とする場合があること、従って、元ライセンスが何らかの事由で失効した場合にはクライアント企業による提供コンテンツの利用ができなくなる可能性があることを理解しているものとする。コースベースは元ライセンスの失効を原因としてクライアント企業が被ったいかなる損害についても賠償する責任を負わないものとする。
3. 本契約に基づくコースベースのクライアント企業に対する本件サービスの提供は、本契約において明示的に認められている場合を除き、本件システムについての知的財産権の移転又は使用許諾を意味するものではない。
4. クライアント企業は本件サービス及び提供コンテンツのリバースエンジニアリング、複製改変その他コースベース又はコースベースにライセンスを許諾している者の知的財産権を侵害する行為をしてはならない。
第16条 保証の否認
1. コースベースは、本件サービス及び提供コンテンツを現状有姿で提供するものであり、特定の目的への適合性、商業的有用性、完全性、継続性、その他本件サービス及び提供コンテンツの利用の効果等につき如何なる保証も行うものではない。さらに、クライアント企業がコースベースから直接又は間接に本件サービス若しくは提供コンテンツ又はそれらに関する情報を得た場合であっても、コースベースはクライアント企業に対し本契約において規定されている内容を超えて如何なる保証も行うものではない。
2. クライアント企業は、本件サービスを利用することが、クライアント企業に適用のある法令、業界団体の内部規則等に違反するか否かを自己の責任と費用に基づいて調査するものとし、コースベースは、クライアント企業による本件サービスの利用が、クライアント企業に適用のある法令、業界団体の内部規則等に適合することを何ら保証するものではない。
3. コースベースは、クライアント企業が本契約その他コースベースが表示する手順及び指示等に違反して本件サービスを利用したことによりクライアント企業が被った損害並びにクライアント企業のコンピューター、ソフトウェアその他の機器、通信回線その他の通信環境等に起因してクライアント企業が被った損害について賠償する責任を一切負わないものとする。
第17条 有効期間
1. 本契約は、本契約締結日に効力を発し表記記載の利用期間の終了日まで有効に存続する。
2. 表記記載の利用期間の定めに拘らず、本契約の利用期間の満了日の1ヶ月前までにいずれの当事者からも本契約の更新を拒絶する旨の通知がなされなかった場合には、利用期間はその満了と同時に自動的に1年間延長されるものとし、以後も同様とする。
第18条 解除等
1. 本契約の当事者は、相手方に次の各号に掲げる事由の一つが生じたときには、催告を要せず相手方に書面で通知することにより直ちに本契約を将来に向かって解除することができる。
(1) 本契約に違反し、その是正を求める通知を受領後15日以内に当該違反を是正しない場合
(2) 支払停止若しくは支払不能となり、又は、破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあったとき
(3) 振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなったとき、又は手形交換所の取引停止処分その他これに類する措置を受けたとき
(4) 仮差押え若しくは仮処分の命令を受け、その効力が15日以上継続した場合、又は差押え若しくは競売の申立てを受けたとき
(5) 公租公課の滞納処分を受けたとき
(6) 解散したとき(合併による場合を除く。)、清算開始となったとき、又は事業の全部(実質的に全部の場合を含む。)を第三者に譲渡したとき
(7) 監督官庁から営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消等の処分を受けたとき
(8) 資産、信用状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき
2. クライアント企業に第1項に掲げる事由の一つが発生した場合、クライアント企業のコースベースに対する債務は当然に期限の利益を失い、クライアント企業は全ての債務をコースベースに弁済しなければならない。
3. クライアント企業は、コースベースに対し、1ヶ月前までに書面で通知することにより本契約を将来に向かって解除することができる。但し、コースベースに第1項に掲げる事由の一つが発生した場合はその限りではない。
第19条 契約終了時の取扱い
1. 本契約が終了した場合、クライアント企業及びユーザーは、本件サービス並びに本件サービスにおいて利用可能であった全てのコンテンツ、データ及び情報を利用できなくなるものとする。
2. コースベースは、コースベースの裁量に基づき、かかるコンテンツ、データ及び情報を削除することができるものとし、かかるデータにつき保存又は提供の義務を負わないものとする。
3. コースベースは、本条に基づきコースベースが行った措置に基づきクライアント企業に生じた損害について一切の責任を負わないものとする。
第20条 損害賠償
本契約の当事者は、本契約に違反して相手方に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負う。但し、本契約において別段の定めがある場合を除き、本契約に関する各当事者の賠償責任は、直接かつ通常の損害に限り、逸失利益、事業機会の喪失等の間接的な損害は含まないものとする。またクライアント企業及びコースベースの賠償責任は、損害賠償の事由が発生した時点から遡って過去1年間にクライアント企業がコースベースに現実に支払ったサービス利用料の総額を上限とする。
第21条 不可抗力
いずれの当事者も、自らの合理的な支配の及ばない状況(火事、停電、ハッキング、コンピューター・ウィルスの侵入、地震、洪水、戦争、疫病、通商停止、ストライキ、暴動、物資及び輸送施設の確保不能、又は政府当局による介入を含むがこれらに限定されない。)により本契約上の義務(支払期限にある金銭債務は除く。)の履行が遅延した場合、その状態が継続する期間中相手方に対し債務不履行責任を負わないものとする。
第22条 秘密保持
1. 本契約において「秘密情報」とは、本契約に関連して、一方当事者が、相手方より口頭、書面その他の記録媒体等により提供若しくは開示されたか又は知り得た、相手方の技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関する全ての情報を意味する。但し、(1)相手方から提供若しくは開示がなされたとき又は知得したときに、既に一般に公知となっていた、又は、既に知得していたもの、(2)相手方から提供若しくは開示がなされた後又は知得した後、自己の責に帰せざる事由により刊行物その他により公知となったもの、(3)提供又は開示の権限のある第三者から秘密保持義務を負わされることなく適法に取得したもの、(4)秘密情報によることなく単独で開発したもの、(5)相手方から秘密保持の必要なき旨書面で確認されたものについては、秘密情報から除外する。
2. 本契約の当事者は、秘密情報を本契約の目的のみに利用するとともに、相手方の書面による承諾なしに第三者に相手方の秘密情報を提供、開示又は漏洩しないものとする。
3. 前項の規定に拘わらず、本契約の当事者は、法律、裁判所又は政府機関の強制力を伴う命令、要求又は要請(日本証券業協会、金融商品取引所その他の自主規制機関による要請及び日本銀行による考査における要請を含む。)に基づき、相手方の秘密情報を開示することができる。但し、当該命令、要求又は要請があった場合、速やかにその旨を相手方に通知しなければならない。
4. 本契約の当事者は、秘密情報を記載した書面その他の記録媒体等を複製する場合には、事前に相手方の承諾を得ることとし、複製物については第2項に準じて取り扱うものとする。
5. 本契約の当事者は、本契約の終了時又は相手方から求められた場合にはいつでも、遅滞なく、相手方の指示に従い、秘密情報並びに秘密情報を記載又は包含した書面、その他の記録媒体及びその全ての複製物を返却又は廃棄する。
第23条 通 知
1. 本契約に基づく又はこれに関連する全ての通知は、手交、書留郵便又はファクシミリ、電子メール等により表記記載の相手方の住所又はファックス番号に対して行うものとする。なお、いずれの当事者も本項に基づき相手方に通知することにより、通知先を変更することができる。
2. 前項に基づく通知が、相手方の所在不明等相手方の責に帰すべき事由により、到達しなかった場合には、その発送の日から2週間を経過した日に、当該通知が到達したものとみなす。
第24条 契約内容の変更
本契約の内容は、本契約の当事者の書面による合意によってのみ変更することができる。
第25条 譲渡禁止
クライアント企業は、コースベースの書面による事前の同意なくして、本契約の契約上の地位又は本契約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対する譲渡、担保設定、その他の処分をしてはならないものとする。
第26条 完全合意
本契約は、本契約に含まれる事項に関する本契約の当事者間の完全な合意を構成し、口頭又は書面を問わず、当事者間の本契約に定める事項に関する事前の合意、表明及び了解に優先する。
第27条 分離可能性
本契約のいずれかの条項又はその一部が無効又は執行不能と判断された場合であっても、本契約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有し、本契約の当事者は、当該無効若しくは執行不能の条項又は部分を適法とし、執行力を持たせるために必要な範囲で修正し、当該無効若しくは執行不能な条項又は部分の趣旨並びに法律的及び経済的に同等の効果を確保できるように努めるものとする。
第28条 存続規定
第22条(個人情報を除く情報)は本契約終了後3年間、第4条第3項から第5項まで、第5条から第7条まで(但し、未払いがある場合に限る)、第8条、第9条第3項、第10条第2項、第11条、第12条第2項、第13条第3項、第14条から第16条まで、第19条から第21条まで、第22条(個人情報を含む情報)、第23条、並びに第25条から第29条までの規定は、本契約終了後も有効に存続する。
第29条 準拠法及び合意管轄
本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関連して生じた紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第30条 協 議
本契約に定めのない事項及び解釈の疑義については、法令の規定並びに慣習に従うほか、両当事者誠意をもって協議解決を図るものとする。
第31条 反社会的勢力排除の確約
1. 本契約の当事者は、自ら(その役員及び当該契約にかかる業務に従事する従業員を含む。以下同じ。)が、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずるものをいう。以下同じ。)に該当しないこと、及び将来も該当しないことを表明及び確約する。
2. 本契約の当事者は、その相手方が次の各号に該当する場合には、何ら催告を要せず、本契約その他の本契約の当事者間で締結した全ての契約(以下、「当事者間契約」という。なお、当事者間契約に秘密保持にかかる義務が含まれる場合、これを除く。)を解除することができる。また、この場合において、被解除者に損害が生じた場合、解除者はこれを賠償又は補償することを要せず、また、かかる解除により解除者に損害が生じた場合には、被解除者が賠償する。
(1) 自らが反社会的勢力に該当することが判明した場合又は前項に定める表明若しくは確約が虚偽であったことが判明した場合
(2) 自らが、反社会的勢力又は反社会的勢力と密接な交友関係にある者(以下、反社会的勢力と併せて「反社会的勢力等」という。)と次のいずれかに該当する関係を有することが判明した場合
(イ) 自社の経営が、反社会的勢力等によって支配される関係
(ロ) 自社の経営に、反社会的勢力等が実質的に関与している関係
(ハ) 反社会的勢力等に対して資金を提供し若しくは便宜を供与する関係、又は反社会的勢力等から資金の供与を受け若しくは便宜を供与される関係
(ニ) その他反社会的勢力等との社会的に非難されるべき関係
(3) 自ら又は第三者を利用して次のいずれかの行為を行った場合
(イ) 暴力的な要求行為
(ロ) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(ハ) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(ニ) その他反社会的勢力等との社会的に非難されるべき関係
(ホ) 風説を流布し、偽計又は威力を用いて、相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(ヘ) その他イからホに準ずる行為
本契約成立の証として、本書2通を作成し、各当事者は表記に署名又は記名押印の上、各通を保有する。